整骨院、鍼灸院開設のとき待合と施術室の間仕切りを設置するには
整骨院、鍼灸院の開設には必ず保健所の検査が入ります。
検査の際に見ているところは構造設備基準で内装に関連する部分を抜粋すると
・6.6平米(2坪)以上の専用の施術室を有すること
・3.3平米(1坪)以上の待合室を有すること
・施術室は室面積の7分の1以上に相当する外気解放面積を得ること
(または換気設備を設置する)
・手指消毒設備を設けること
・施術所は住居・店舗等と出入り口を別にすること
・施術室と待合室は壁で完全に仕切られていること
・ベッドを2台以上設置する場合はカーテン等で仕切ること
上記の基準を満たしていることが条件となります。
今回の記事では
・6.6平米(2坪)以上の専用の施術室を有すること
・3.3平米(1坪)以上の待合室を有すること
について記述しています。
「施術室と待合室の間仕切りはパーテーションでも可能か?」というご質問をよく聞かれますが、パーテーションはほとんどの保健所で不可とされています。
保健所の指導事項の基準に「施術室と待合室の区画は固定壁で上下左右完全に仕切られているものが望ましい」という項目があります。
この指導事項ですが担当者によって解釈が変わるというフレキシブルさがあり、開設者側からすればよくわからない部分となっています。
間仕切りに何を求めているか
間仕切りとして求められるポイントは高さ、扉、固定の3点となっています。要するに患者さんのプライバシーが守れるような高さで、扉で気密性を保ち、押しての倒れないように安全につくりましょう。ということです。
私たちの経験上パーテーションはほぼ不可で保健所の担当者さんは壁が固定されていることを気になさいます。
時折、天井まで壁を作ることと指導される方もいますが、消防法により天井までぴったり作るには煙が逃げるところがないのでという説明でクリアされます。
私たちは整骨院、鍼灸院の内装工事が年間を通じて多数の施工をご依頼いただいており、中には間仕切り工事だけという場合もあります。柔整だけで開業し、鍼灸師を入れて開設届を出す場合などは間仕切りが必要になってきます。
そういったお声に対応するため間仕切りの為だけの材料を常にストックしています。
施術室の作り方はできるだけ解放的にしておきたいというご要望もあるため、そういった際はご相談いただければ幸いです。