整骨院の開業で保険所検査にとおる構造設備の基準
整骨院を開業するには保険所の検査を通らなければいけません。
開設届は保健所に提出する届出書で各必要添付書類と合わせて提出し、保健所より承認を受けます。
届出に必要な書類
① 施術所開設届
② 柔道整復師免許の原本と写し
③ 施術所の平面図
④ 最寄駅からの案内地図
⑤ 法人の場合は定款と登記簿謄本
⑥ 施術所が賃貸の場合は賃貸契約書のコピー
*開設者(法人を除く)及び業務に従事する施術者の本人確認書類(運転免許証等)が必要になりました!
必要な書類は開業する市のホームページからもダウンロードできます。
他府県での開業を予定の場合、開業する地域のホームページをご覧ください。
保険所の検査に通る構造設備基準
整骨院を開設する場合には、次のとおりの基準がきめられています。
整骨院、鍼灸院も同じ施設基準です。一人施術特例がはずれる場合は少し違ったかたちになるのでご注意ください。
・6.6平米(2坪)以上の専用の施術室を有すること
・3.3平米(1坪)以上の待合室を有すること
・施術室は室面積の7分の1以上に相当する外気解放面積を得ること
(または換気設備を設置する)
・手指消毒設備を設けること
・施術所は住居・店舗等と出入り口を別にすること
・施術室と待合室は壁で完全に仕切られていること
・ベッドを2台以上設置する場合はカーテン等で仕切ること
検査が不安な場合は、あらかじめ保険所に図面を持参して相談すると間違いありません。
整骨院の内装工事経験が少ない、もしくは全くない施工業者に依頼する場合は事前相談に行ってもらうとよいですよ。
開設届を提出するタイミング
開設届はオープンしてから10日以内に提出します。ポイントはオープンしている状態でないといけないということです。例えば、月初の1日にオープンして施術を行い、保険請求を行おうとしてもタイミングがずれてしまうと保険請求ができない日ができてしまう可能性があります。
この問題を回避するには、内装が完成したらすぐにプレオープンとして開設届を提出して事前に準備しておくと解決します。
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まとめ
開業にあたって保険所の立会検査は何事ななくクリアしたいものです。業界を知らない施工業者に依頼する場合は、先回りして上手に回避してください。
最近は看板のほうが回避するためのステップが多く、気を使います。