マッサージ・整体で開業するときの許可・届出関係は?
整体、リラクゼーションサロンで開業するには、技術はもちろん業務フローを完全に把握する必要があります。
・整体
・カイロプラクティック
・オステオパシー
・リフレクソロジー
・アロマテラピー
・操体法
・アーユルヴェーダ
・タイ古式マッサージ
・ロミロミ
・マタニティマッサージ
・ベビーマッサージ
などなど。
これらは、民間スクールや実際に働いて技術を身に付け、業務を覚えます。
この記事は、整体院・マッサージ・リラクゼーションサロン業界で開業しようと思っている方に向けた「許可や届け出関係」についてまとめた記事です。
開業することに資格は必要ない
柔道整復師や鍼灸師など保険を取り扱った開業は国家資格が必要ですが、整体師などのセラピストは技術を身に付ければ誰でもなることができます。
したがって税務署へ個人事業の開業届を提出するだけで開業することができます。扱いは自由業となります。
整体院やリラクゼーションサロン・マッサージに対して専門の法律がないので保険所への届出が必要ないのです。
開業届けは事業を開始して売上から税金を納めますという目的です。
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だからって無法地帯ではない
資格が必要ないからといってルール無用ということではなく、関連する法律は存在します。
・衛生規則
・薬事法
・誇大広告
・あはき法
・柔道整復師法
これら関連する法律に気をつけましょう。医療類似行為については医行為と医業類似行為と区分されます。
医行為:医者が行なう医療行為
医業類似行為:鍼灸、柔道整復業按摩、マッサージ、整体、療術
要するに人の健康に害を及ぼすようなことをしたら処罰しますと解釈しています。(超長くなるので、詳しくは自分で調べてください)
通常の開業をイメージすれば、そうそう抵触しないとは思いますが。
禁止されていること
「治す」「治療」という言葉は使ってはいけません。実は「マッサージ」という言葉も使ってはいけないんです。
「マッサージ」という言葉はあん摩マッサージ師(国家資格)以外は禁止されています。
民間資格で使用できない治療機器
・低周波治療器
・高周波治療器
・超音波治療器
・干渉波治療器
・温熱治療器
・光線治療器
・マイクロ波治療器
エステ器具の使用は民間資格者でも使用は可能です。
まとめ
・整体・マッサージ・リラクゼーションサロンで開業するときの許可はいらない。
・税務署へ開業届けは必要。
・使ってはいけない言葉がある。
・使ってはいけない治療機器がある。
以上の4項目がマッサージ・整体で開業する際の許可や届出で気を付けるポイントとなります。
追記
フルサポキュアではマッサージ・整体院の開業の際、内装工事や看板を行う設計・施工会社です。
通常、設計・施工の会社では設計士、施工管理(現場の親方)で構成されていますが、フルサポキュアでは職人も在籍する珍しい部類に属します。
特に居抜き物件でコンセントや照明器具だけを依頼したいなどの場合でも喜んで対応させていただきますので、工事が必要な際はお声を掛けていただければと存じます。